労働契約の審査及び鑑定証明

1. 受理の根拠
(1) 《労働契約鑑定証明実施方法》
(2) 《浙江省労働契約方法》
(3) 《杭州市労働契約条例》
2. 申し込む対象の資格
あらゆる区内の企業部門
3. 提出すべき資料
(1) 新しく採用した職員
企業と労働者が結んだ労働契約一式3部
《採用ファイル証明書》或いは《杭州市職員労働保険手帳》
(2) 杭州以外から募集した職員
企業と労働者が結んだ労働契約一式3部
《杭州市外来人員就業登記証》と《採用ファイル証明書》
(3) 性質変更後企業の職員
企業と労働者が結んだ労働契約一式3部
元の企業の性質変更に関しての批准書と新しい企業の法人許可証(副本)、及び元の企業の職員名簿と元の労働契約
(4) 新卒の大学、中等学校の卒業生
人事部門が発行した新卒の大学、中等学校の卒業生紹介状
4. 受理の手順
(1) 企業が資料を提出する
(2) 担当者は資料を審査する
(3) 担当者は契約の鑑定をする(捺印)
(4) 企業に2部の契約を返却し、開発区人事労働社会保障局労働管理科はファイルとして1部保管する
(5) 企業は契約の鑑定状況を登記する。
5. 完了時間
開発区人事労働社会保障局労働管理科は資料を審査して符合すれば、その場で受理を完了する(200部以上の場合は事前の予約が必要である)
6. 費用の有無
無料
7. 請負って受理する機構
杭州経済技術開発区人事労働社会保障局労働管理科         
問合せ電話: 86910647、86910588-3366  住所:杭州経済技術開発区管理委員会事務ビル三階. 開発区人事労働社会保障局受理ロビー
8. 関連資料(略)
 
労働時間を不定時及び綜合で計算する勤務制度を実行するファイル

1. 受理の根拠
(1) 《企業は不定時勤務制度或いは労働時間を綜合で計算する制度を実行する審査規定の通知》
(2) 《企業の不定時勤務制度と労働時間を綜合で計算する制度の管理を強化する通知》
(3) 《労働部の職員勤務時間に関する問題点に対しての回答書》
(4) 《〈企業は不定時勤務制度と労働時間を綜合で計算する勤務制度を実行することの認可方法〉を印刷し発行する通知》
2. 申込者対象の資格
元の“労部発[1994]503号”文書の規定に基づいて、生産の特徴で《労働法》の第36条、38条の規定を執行できなくて、不定時或いは労働時間を綜合で計算する勤務制度を実行して勤務と休憩する区域及び開発区工商分局で登記した企業。
3. 提出すべき資料
(1) 企業の営業許可証のコピー
(2) 企業は《杭州市企業は不定時勤務制度と労働時間を綜合で計算する制度を実行するファイル表》一式2部を記入する。
4. 受理の手順
(1) 企業は《杭州市企業は不定時勤務制度と労働時間を綜合で計算する制度を実行するファイル表》を記入する
(2) 上記の表は企業及び企業の労働組合が意見を書き入れてから、一式3部を開発区の人事労働社会保障局労働管理科に提出する
(3) 開発区の人事労働社会保障局労働管理科が資料を受け取ったら、企業の不定時或いは労働時間を綜合で計算する制度を実行している原因、範囲、方法及び企業の生産経営状況に対して確認する、そしてレコード意見を書き入れる
(4) “浙労安[1997]272号”通知の規定で、確かに特殊な情況があって一年間を周期にして労働時間を綜合で計算する必要のある企業に関しては、開発区の人事労働社会保障局労働管理科が意見を書き入れてから、省の労働と社会保障庁労働給与処に報告する
5. 完了時間
開発区人事労働社会保障局労働管理科が資料を審査し、事情を確認してから、稼働日五日間内にレコード意見を書き入れる
6. 費用の有無
無料
7. 請負って受理する機構
杭州経済技術開発区人事労働社会保障局労働管理科 連絡電話: 86912065,86910588-3398
住所:杭州経済技術開発区管理委員会事務ビル三階. 開発区人事労働社会保障局労働管理科
8. 関連資料(略)


 
 
通行証取得手続きの資格事前審査

1. 発行する対象
あらゆる杭州輸出加工区を出入りする車両或いは人員が所属する会社(個人)。
2. サービスの内容
(1) 輸出加工区通行証を申請する会社或いは個人の資格を審査する
(2) 輸出加工区通行証を発行する
3. 提出すべき資料
(1) 常駐通行証(輸出加工区企業、付帯機構と法律を執行している管理機関等に適合する)
①《投資付帯機構は加工区常駐通行証取得ための資格審査表》
②法人代表者の身分証のコピーと工商営業許可証副本(或いは機構コード証)のコピー
③《常駐車両通行証申請表》(車両の運転証明書のコピーを添付すること)、《常駐人員通行証申請表》
(2) 短期通行証(輸出加工区外での業務部門に適合する)
①《区外会社は加工区の臨時通行証取得ための資格審査表》
②法人代表者或いは責任者の身分証のコピーと工商営業許可証副本のコピー
③《短期車両通行証申請表》(車両の運転証明書のコピーを添付すること)、《短期人員通行証申請表》
(3) 施工通行証(区に入って作業する部門に適合する)
①《施工業者は加工区内で施工する通行証を取得するための資格申請表》
②法人代表者或いは責任者の身分証のコピーと項目施工許可証(或いは施工契約)
③《施工車両通行証申請表》(車両の運転証明書のコピーを添付すること)、《施工人員通行証申請表》
4. 業務手順
申請する部門は通行証取得に必要な資料を提出する--->通行証申請部門の資格審査をする--->規定に基づいて通行証保証金と手数料を支払う--->通行証を発行する
5. 完了時間
受理した日より稼働日三日間内で完了
6. 受理の結果
(1) その場で通行証を発行する
(2) 電話で申請した部門に知らせる
7. 責任部門
綜合科   電話:86714101
8. 関連資料(略)
 
杭州輸出加工区加工貿易認可業務案内

1. 認可の対象
本加工区内の各企業が加工貿易を展開するために必要な輸出・入或いは区を出入りする材料、完成品、設備
2. 認可の根拠
(1) 前対外経済貿易部が発行した《輸出加工区加工貿易管理暫定方法》
(2) 《税関総署輸出加工区高度加工移管試験工作の通知》﹝署加函[2004]52号
(3) 《中華人民共和国税関は輸出加工区に対しての監督管理の暫定方法》
3. サービスの内容
(1) 加工区内で加工貿易業務展開の認可
(2) 加工貿易の高度加工移管業務展開の認可
(3) 国内販売業務展開の認可
(4) 価値がなく、環境保護部門が認可して区外で処理する廃物の認可
4. 提出すべき資料
(1) 加工貿易業務を展開する申請に必要な資料
①加工貿易を展開する申請の書面的な報告﹝企業は加工貿易業務を展開する方式と内容を説明すること
②輸入する加工生産用の設備、材料或いは完成品を輸出するリストを一式2部
(2) 高度加工移管業務を展開することを申請するために必要な資料
①高度加工移管を展開する申請の書面的な報告﹝高度加工移管を展開する産品の品名、HSコード、数量、単価、総額及び移管先の名称等を説明すること、一式3部
②移管先企業の営業許可証のコピー及び生産能力証明のコピー
③綜合管理局が要求しているその他の資料
(3) 国内販売業務展開を申請するために必要な資料
完成品国内販売を申請する書面的な報告﹝国内販売する完成品の品名、HSコード、数量、単価、総額等を説明すること
(4) 廃物を区内から出す申請に必要な資料
浙江省杭州輸出加工区廃物処理(確認上の帳消し)申告表(表内の内容を完全に記入すること)
5. 業務手順
企業の資料送達→総管局の審査→担当者の受理→プリント後の捺印→発送
6. 完了時間
申請用の資料は条件に符合すれば、少し待ったらすぐ持っていける
7. 受理の結果
(1) 申請した企業に杭州輸出加工区加工貿易業務批准証を発行してあげる
(2) 申請した企業に高度加工移管業務及び国内販売の展開を認可した書面的な意見を発行してあげ、印鑑を押す。これは企業が税関で手続きをする根拠になる
(3) 廃物を区内から出す申告表に意見を書き入れた後に印鑑を押す。これは企業が税関、環境部門で必要な手続きをする根拠になる
8. 責任部門
綜合管理局商務科  住所:浙江杭州輸出加工区綜合ビル209室  電話:86714100

 
 
外商投資企業の財政登記手続

1. 手続きする根拠
「中華人民共和国外商投資企業財務管理規定」等の関連法規規定に基づき、外商投資企業は工商登記手続を終了した日から30日間以内に、財政部門で財政登記手続をしなければならない。
2. 登記開始
(1) 提供すべき資料
①《外商投資企業財政登記表》一式2部(漏れないではっきりと記入し捺印してから)
②外商投資企業が区内に進出した時のプロジェクト或いはF/Sの批准された文書(コピー)
③対外経済貿易部門が発行した批准証書の正本とコピー
④営業許可証の正本とコピー
⑤企業の契約・定款及びその批准された文書(コピー)
⑥国税局・地方税務局の登記証明書の正本及びコピー
⑦企業の住所の証明:企業所有の「三証」或いはリースの契約書(コピー)
⑧技術監督局の発行した機構コード証明書及びコピー
⑨企業の資金検証報告書(コピー)
⑩その他関連する資料
(2) 業務手順
①企業は上記の資料を提出する
②担当者が審査する
③科長の査定
④企業に外商投資企業財政登記証(正、副本)を発行してあげる、そして確認し開発区財政局の印鑑を押した「外商投資企業財政登記表」を一部返還する。
3. 登記の変更
外商投資企業は社名・住所・法人の変更をしたり、資本の増減・経営範囲の変更・投資者の変更・契約期限の変更・配当形式或いは配当比率の変更等をしたりする場合は、工商変更登記を終了して30日間以内に開発区財政局に行って財政登記の変更手続きをしなければならない。
(1) 提供すべき資料
①「外商投資企業財政登記変動表」一式2部(漏れないではっきりと記入し捺印してから)
②変更後の外商投資企業が区内に進出した時のプロジェクト或いはF/Sの批准された文書(コピー)
③変更後の対外経済貿易部門が発行した批准証書の正本とコピー
④変更後の営業許可証の正本とコピー
⑤変更後の企業の契約・定款及びその批准された文書(コピー)
⑥変更後の国税局・地方税務局の登記証明書の正本及びコピー
⑦変更後の企業の住所の証明(コピー)
⑧変更後の機構コード証明書及びコピー
⑨変更後の企業の資金検証報告書(コピー)
⑩前に発行した「外商投資企業財政登記証」の正、副本
⑪前に発行した「外商投資企業財政登記証」
⑫その他関連資料
(2) 業務手順
①企業は上記の資料を提出する
②担当者が審査する
③科長の査定
④企業に外商投資企業財政登記証(正、副本)を新たに発行してあげる、そして確認し開発区財政局の印鑑を押した「外商投資企業財政登記表」を一部返還する。
4. 登記の取り消し
外商投資企業の契約期限が満期になったり或いは契約を早めに終止することになった場合は、開発区財政局に行って財政登記取り消しの手続きをしなければならない、そして下記の資料を提出すること
①契約を早めに終止する批准された文書(オリジナル
②董事会の企業を清算する関連の決議議事録(コピー)
③清算委員会の資産・債権・債務等についての処理意見(オリジナル)
④終止日時点の会計報告表と清算完了日時点の会計報告表(オリジナル)
⑤清算完了報告と会計ファイルの処理意見(コピー)
⑥前に発行した「外商投資企業財政登記表」
⑦前に発行した外商投資企業財政登記証の正、副本
⑧その他関連資料
開発区財政局総合科が資料を審査し問題なければ、企業に財政登記取り消しの手続きをしてあげる
完了時間:稼働日五日間
費用の有無:無料
受理部門:開発区財政局総合科
問合せ電話:86910295

 
 
外商投資企業投資私用の輸入車枠を申込む手順

1. サービスの対象
投資によって私用の輸入車を購入する予定の区内外商投資企業
2. 認可の根拠
《外商投資企業投資私用輸入車管理方法》([2000]外経貿資第376号)
3. サービスの内容
企業の資金到着状況と自動車購入計画に対して初歩審査をし、外商投資企業輸入物資批准伝票を発行する
4. 認可の基準
(1) 投資私用輸入車は乗用車、ジープ、トラック及びバスを指す
(2) 企業が私用する輸入車に必要な資金の総額は、関税を支払済みの価格で計算して企業の資本金の15%をオーバーしてはいけない、そして下記の基準で項目建設進捗によってだんだん配備する。企業の資本金の中で、外国側の出資額は500万ドル以下の企?は、経営期間中に累計して4台以下の自動車を輸入することができるが、この中で乗用車は2台を過ぎてはいけない。企業の資本金の中で、外国側の出資額は500万ドル及び以上、1000万ドル以下の企業は、経営期間中に累計して6台以下の自動車を輸入することができるが、この中で乗用車は3台を過ぎてはいけない。企業の資本金の中で、外国側の出資額は1000万ドル及び以上、3000万ドル以下の企業は、経営期間中に累計して8台以下の自動車を輸入することができるが、この中で乗用車は4台を過ぎてはいけない。 企業の資本金の中で、外国側の出資額は3000万ドル及び以上の企業は、経営期間中に累計して10台以下の自動車を輸入することができるが、この中で乗用車は5台を過ぎてはいけない。
5. 提出すべき資料
(1) 外商投資企業輸入商品申請表
(2) 企業の輸入設備リスト(契約、定款の批准部門が捺印して確認したもの)
(3) 批准証書の副本2オリジナル、或いは連合年度検査合格記録のある批准証書のコピー
(4) 営業許可書のコピー(企業の公印を押すこと)
(5) 資金検証報告のコピー
(6) 承諾書
(7) 96年前(96年も含まれる)に批准された企業の場合は、税関の輸入手帳或いは地元の外経貿が発行した申請企業の既に車を手配した状況の証明を提出しなければならない。以上の資料は一式3部必要
6. 認可の手順
項目提出部門の資料送達?→綜合科受理→担当者のチェック?→科長の審査→認可の回答書を発行する
注釈:市外経貿局が審査して、省の外経貿庁から配分枠許可証を領収する。
7. 完了時間
当局での初歩審査時間は稼働日三日間
8. 受理の結果
(1) 申し込んだ企業に外商投資企業輸入物資認可回答書を発行してあげる
(2) 担当者が申込んだ企業に知らせる
9. 責任部門
開発区招商局投資促進科 住所:銀都商厦3階313室 電話:86911493
 
外商投資産品輸出企業の確認、考課

1. サービスの対象
開発区内で産品輸出企業資格を申込んだ外商投資企業
2. 確認・考課の根拠
(1) 《国務院が外商投資を激励する規定》(国発[1986]95号)
(2) 《外商が投資した産品輸出企業と先端技術企業を確認し考課する実施方法》 (外経貿資発[1996]第822号)
(3) 《外商投資産品輸出企業の確認と考課を着実に実行する通知》(浙外経貿外管発[2001]235号)
3. 申込む条件
(1) 確認の条件(同時に揃うこと):輸出用産品を生産していること;年間輸出額がその年の全部の産品の売上高の50%以上に達成していること;当期の営業外貨収支がバランス取れていること;当期黒字になっていること;資金は期限通りに入金していること,生産して満一年間になっていること。
(2) 考課の基準:上記の確認条件に符合し、当期の輸出額がその年の全部の産品の売上高の70%以上になっていること。
4. 確認、考課の手順
項目設立部門は商務部指定のソフトを購入して規定通りに記入し、表をプリントする→フロッピ・表及び審査報告書を綜合科に送達して受理してもらう→担当者は受け取って資料の確認をする→担当者が文書を起草する→局長が担当の副局長が署名し認可する→文書にて各関連部門に通報する→データを省の経済貿易庁に送る—→省庁が証書を発行する
5. 完了時間
毎年の3-4月に受理して、5月に証書を発行する
6. 受理の結果
(1) 合格した部門に産品輸出企業資格証書を発行してあげる
(2) 考課に合格した企業は国家の関連優遇政策を享受することができる
(3) 電話で受理の状況を確認するか、担当者が申込んだ部門に知らせることもできる
7. 責任部門
開発区招商局投資促進科 住所:銀都商厦3階313室 電話:86911493
 
外商投資企業は中国製設備購入時の所得税相殺・免除の認可

1. 認可の対象
開発区内で中国製設備購入時の所得税相殺・免除を申込んだ外商投資激励類項目、四新改造項目
2. 認可の根拠
(1) 《外商投資企業と外国企業は中国製設備を購入して投資する際の企業所得税相殺・免除管理方法》(国税発[2000]90号)
(2) 《外商投資企業は中国製設備を購入する際の税金還付管理試行方法》(国税発[1999]171号)
(3) 《財政部、国家税務総局は外商投資企業と外国企業は中国製設備を購入して投資する際の企業所得税相殺・免除に関する問題の通知》(財税字[2000]49号)
(4) 《外商投資産業指導目次》(国家計委、国家経貿委と外経貿部[2002]第21号令)
(5) 《「外経貿部門項目批准書」を発行することに関しての通知》(浙外経貿管発[2000]36号)
(6) 《中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法》
(7) 《国家税务総局の新しい〈外商投資産業指導目次〉を執行することに関しての税収問題の通知》(国税発[2002]63号)
(8) 《国家税务総局は外商投資企業は中国製設備を購入する際の税金還付問題に関しての通知》(国税函[2002]197号)
3. サービスの内容
(1) 投資総額内で中国製設備を購入して所得税の相殺・免除を申込む外商投資激励類項目に対して審査する、外経貿部門の項目批准書を発行する
(2) 中国製設備を購入して所得税の相殺・免除を申込む外商投資の四新改造項目に対して、外経貿部門の項目批准書を発行する
4. 提出すべき資料
(1) 申込報告
(2) 外経貿部門項目批准書の申込み認可表(附表をご覧ください)
(3) 設備購入時のインボイスのコピー、貨物発注契約書のコピー
(4) 契約、定款のコピー;営業許可書及び批准証書のコピー(始めてめて申込む場合は提供すること);上記の資料は一式2部必要
5. 認可の手順
インボイスを発行した日から二ヶ月間内に申込むこと
項目設立した部門の資料送達→綜合科受理→担当者の受理→科長の審査→項目批准書を発行する
6. 完了時間
受理した日から稼働日三日間内で終了する、非常に忙しい時は別で、少し待ったらその場で取得できる
7. 受理の結果
(1) 申込んだ部門に外経貿部門の項目批准書を発行してあげる
(2) 電話で問い合わせしてもよいし、受理した担当者から申込んだ部門に知らせることもできる
8. 責任部門
開発区招商局投資促進科 住所:銀都商厦3階313室 電話:86911493
 
企業の免税で設備輸入の認可

1. 認可の対象
免税で設備を輸入する申し込みをした区内企業
2. 認可の根拠
(1) 《国務院輸入設備税収政策を調整することに関しての通知》(国発[1997]37号)
(2) 《外商投資産業指導目次》(国家計委、国家経貿委と外経貿部[2002]第21号令)
(3) 《外商投资项目不予免税的进口商品目录》
(4) 《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》(国家計画委員会、国家経済貿易委員会、対外経済貿易部[2000]第21号令
(5) 《国内投資項目免税の対象にならない輸入商品の目次》
(6) 《国家計委、国家経済委、外経貿部、税関総署は国務院輸入設備税収政策に関する問題点を着実に確認するという通知》(計企画[1998]250号)
(7) 《税関総署は外商投資をより一層激励する関連税収政策の通知》(署税[1999]791号)
(8) 《浙江省人民政府国務院の輸入設備税収政策を徹底的に貫く通知》(浙政発[1998]46号)
3. サービスの内容
(1) 新しく批准され、又増資した外商投資項目は激励類条項に合っているかどうか及び設備の外貨使用枠に対して初歩的に審査する、省の発展改革委員会に報告して《国家がその発展を激励する内外資项目確認書》を申し込みし、取得する
(2) 《国家がその発展を激励する内外資项目確認書》確認した枠内で、企業の輸入設備リスト(変更のリストも含まれる)に対して審査する
(3) 内・外資技術改造項目(省か市の関連部門が批准したもの)の輸入設備リストに対して審査する
(4) 中国製貨物の再び輸入及び貨物の臨時輸入、臨時輸出の審査
4. 提出すべき資料
(1) 《項目確認書》を申し込む:F/S及び回答書、輸入設備のリスト、総投資概算、批准証書のコピー、営業許可証のコピー、管理委員会によって報告する文書。以上の資料は一式3部、そして電子ファイルを準備すること
(2) リストの審査:《項目確認書》或いは技術改造の回答書、輸入設備のリスト(名称、型番、数量、価格、新旧、国別等)、以上の資料は一式2部必要。リストを変更なら、変更前後のリストが必要である
(3) 中国製貨物の再び輸入及び貨物の臨時輸入、臨時輸出:申し込み報告、関連契約、インボイス、通関リスト。一式2部必要
5. 認可の手順
(1) 《項目確認書》を申し込む:項目設立部門の資料送達→招商局受理→管理委員会に報告資料を転送する→紙の資料を項目設立部門から発展改革委員会外資処に送達し、電子ファイルは招商局がネットを通して発展改革委員会に送達する
(2) その他事項: 企業の資料送達→綜合科受理→担当者の受理→科長の審査→受理終了
6. 完了時間
(1) 《項目確認書》申込書を受け取った日から稼働日三日間内で転送する報告書を発行し、後二日間内でネットを通して報告書を送達する
(2) その他の事項は受理した日から稼働日二日間で、非常に忙しい時は別で、少し待ったらすぐ取得できる
7. 受理の結果
(1) 《項目確認書》を申し込んだ部門に管理委員会に転送した報告書を発行してあげる、そしてネットで申し込んだ資料を送る
(2) 審査後の輸入設備リストに捺印して確認する
(3) 担当者が申し込んだ部門に知らせる
8. 責任部門
開発区招商局投資促進科 住所:銀都商厦3階313室 電話:86911493
 
外商投資先端技術企業確認手順

1. サービスの対象
開発区内で、先端技術企業資格を申し込んだ外商投資企業
2. 確認の根拠
(1) 《国務院が外商投資を激励する規定》(国発[1986]95号)
(2) 《外商が投資した産品輸出企業と先端技術企業を確認し考課する実施方法》 (外経貿資発[1996]第822号)
(3) 《外商投資産品輸出企業の確認と考課を着実に実行する通知》(浙外経貿外管発[2001]235号)
3. 申告条件
(1) 国家が激励する外商投資の生産性項目であること
(2) 国際的に先端と適用の工程、技術と設備を採用する
(3) 生産した産品の品質、技術性能とも国内でリード地位であること
(4) 生産開始して既に六ヶ月間経っていること
(5) 資金は期限通りに入金していること
(6) 企業はまだ徴税優遇の減・免期間中であること
4. 提出すべき資料
(1) 先端技術企業確認申込書
(2) 企業事情の詳細報告
(3) F/S報告及びその批准された文書
(4) 企業の批准証書、営業許可証、契約、定款及びその批准された文書
(5) 公認会計士が発行した各投資側の資本金投入の資金検証報告
(6) 企業技術譲渡協議(技術譲渡協議の内容が以下のものが含まれる:技術譲渡の詳しい内容、ステップ、技術と産品の基準、基準に達する期限と部品の現地化進捗等)及びその批准された文書
(7) 生産ラインの検査の上引き取る報告
(8) その他技術の先端性を説明できる資料。以上資料は一式三部必要である
5. 確認の手順
項目設立した部門の資料送達→綜合科受理→担当者は資料の確認をし意見を書き入れる→科長の審査→局長或いは担当の副局長が意見を書き入れる→企業にフィードバックし省の経済貿易庁に報告する→科学委員会、業界主管部門の意見を求める→省庁が関連部門を召集して現場で評価をする→ 証書の発行(評価でパスした場合)
6. 完了時間
(1) 我が局の初歩審査の期限は受理後稼働日五日間である
(2) 省庁:専門家を集めて評価する先端技術企業の確認と考課以外は、先端技術企業は各方面の意見を纏めた後、稼働日15日間内で完成する
7. 受理の結果
(1) 先端技術企業確認申込書の上に捺印し確認する
(2) 電話にて受理状況を確認する
(3) 担当者が申し込んだ部門に知らせる
8. 責任部門
開発区招商局投資促進科 住所:銀都商厦3階313室 電話:86911493
 
外商投資企業批准証書の認可発行

1. 認可の対象
本開発区での投資総額は3000万ドル以下の新しく批准、増資、変更した激励類、許可類の外商投資項目
2. 認可の根拠
(1) 《中華人民共和国中外合資経営企業法》及びその《実施細則》
(2) 《中華人民共和国中外合作経営企業法》及びその《実施細則》
(3) 《中華人民共和国外資企業法》及びその《実施細則》
(4) 《中華人民共和国公司法》
(5) 国務院令第346号《指導外商投資方向暫定規定》
(6) 国家計画委員会、国家経済貿易委員会、対外経済貿易部令第21号《外商投資産業指導目次》
(7) 《外商投資企業境内再投資規定》
(8) 《外商投資項目認可権限の調整と認可手続きを簡素化することについての通知》(浙政発〔1997〕16号)
(9) 《杭州経済技術開発区条例》
3. サービスの内容
外商投資企業批准証書の認可発行(台湾、香港、澳門、華僑投資企業の批准証書)
4. 提出すべき資料
(1) 契約、定款の回答書及び契約、定款を認可してもらう時の全部の資料(中国側と外国側の法定代表者が署名したオリジナル)
(2) 技術監督部門の企業コード付与通知書
(3) 担当の主任が発行した批准証書審査表
(4) 外商投資企業記録表
5. 認可の手順
項目設立する部門の資料送達→綜合科受理→担当者が資料の確認をしてコンピュータの証書発行システムに入力する→控えのプリント、確認→担当の主任が発行する→データを商務部に送達する→商務部の確認コードを受け取る→証書をプリントする—→発送
6. 完了時間
受理した日から稼働日三日間、特別に忙しい時は別で、その場で証書を領収することができる
7. 受理の結果
(1) 申し込んだ部門に外商投資企業批准証書を発行してあげる(台湾、香港、澳門、華僑投資企業の批准証書)
(2) 担当者が申告した部門に知らせる
8. 責任部門
開発区招商局投資促進科 住所:銀都商厦3階313室 電話:86911493
 
外商投資企業契約、定款変更の認可

1. 認可の対象
本開発区内で、契約・定款の内容を変更したい外商投資企業
2. 認可の根拠
(1) 《中華人民共和国中外合資経営企業法》及びその《実施細則》
(2) 《中華人民共和国中外合作経営企業法》及びその《実施細則》
(3) 《中華人民共和国外資企業法》及びその《実施細則》
(4) 《中華人民共和国公司法》
(5) 国務院令第346号《指導外商投資方向暫定規定》
(6) 国家計画委員会、国家経済貿易委員会、対外経済貿易部令第21号《外商投資産業指導目次》
(7) 《外商投資企業境内再投資規定》
(8) 《外商投資項目認可権限の調整と認可手続きを簡素化することについての通知》(浙政発〔1997〕16号)
(9) 《杭州経済技術開発区条例》
3. サービスの内容
外商投資企業契約・定款の変更内容の認可と、契約・定款変更に同意した回答書の発行
4. 提出すべき資料
申告者が提出すべき関連資料
(1) 企業が変更したい申込書
(2) 董事会の決議(オリジナル)
(3) 契約、定款修正の対照表(各投資者の法人代表者のサインが必要)
(4) 批准証書正本和副本2(オリジナル)と営業許可書のコピー
(5) 資金検証報告のコピー
(6) 元の契約、定款のコピー
(7) 企業が設立する時の対外経済貿易部門の批准した文書(変更の許可書も含まれる)
違う変更事項によって、下記の資料を補う
(1) 企業名称変更:外商投資企業名称登記許可通知書
(2) 企業住所の変更:リースの契約、住宅所有権証明
(3) 株主権利の変更
①株主権利移転協議(オリジナル)、そしてその他の投資者がサイン或いはその他の書面的な認可
②新しい株主商業登録証明、資産検査証明、法人代表者の身分証明
③中国側投資者主管部門の納得した書面的な意見(中国側は国有資産投資に及ぼす)
④国有資産評価報告(中国側は国有資産投資に及ぼす)
⑤国有資産管理部門は上記の資産評価結果に対して発行した確認書(中国側は国有資産投資に及ぼす)
(4) 投資総額と資本金の調整
①董事長が署名した申込書、申込書の中に生産・経営規模を縮小する理由及び投資総額と資本金を調整する金額を詳しく説明すること
②中国の公認会計士が検証した資産負債表、財産リスト、債権人のリスト
③営業許可証の副本
④認可機関が初歩的に回答した日から10日間内に、債権人に知らせ、そして30日間内に省レベル以上の新聞に最低3回公告する
⑤3回公告した後に、提出した会社は資本金を低く調整した公告の証明と債務或いは債権担保情況を新聞に3回登載して説明しなければならない
その他資料
(1) 中外合作企業は中国側の主管部門が納得した意見を提出する
(2) 董事会のメンバーが変更する場合、元の認可された機関に報告して審査し記録に載せてもらう
(3) 授権書:法定代表人或いは董事が自ら意見に署名できない場合、代理者は委託者が署名した授権書を提出しなければならない。
5. 認可の手順
項目設立する部門の資料送達→招商局受理→項目経理の審査、起草→中心責任者の審査→局長或いは担当の副局長の発行→プリントし捺印→発送
項目設立する部門はこの回答書及び資料を提出後に綜合科に新しい批准証書を申し込む
6. 完了時間
要求された資料が揃った日から稼働日五日間内で回答する
7. 受理の結果
(1) 申告を出した部門に契約、定款を同意した回答書を発行してあげる
(2) 受理した担当者が申告した部門に知らせる
8. 責任部門
開発区招商局各業務科 住所:銀都商厦2階 電話:86910312
 
外商投資企業増資認可

1. 認可の対象
本開発区での外商投資企業の激励類、許可類の増資項目(増資後の投資総額は3000万ドルを過ぎない)
2. 認可の根拠
(1) 《中華人民共和国中外合資経営企業法》及びその《実施細則》
(2) 《中華人民共和国中外合作経営企業法》及びその《実施細則》
(3) 《中華人民共和国外資企業法》及びその《実施細則》
(4) 《中華人民共和国公司法》
(5) 国務院令第346号《指導外商投資方向暫定規定》
(6) 国家計画委員会、国家経済貿易委員会、対外経済貿易部令第21号《外商投資産業指導目次》
(7) 《外商投資企業境内再投資規定》
(8) 《外商投資項目認可権限の調整と認可手続きを簡素化することについての通知》(浙政発〔1997〕16号)
(9) 《杭州経済技術開発区条例》
3. サービス内容
外商投資企業増資項目のF/S報告、定款の認可。増資に同意する回答書の発行
4. 提出資料
(1) 企業の申請報告
(2) 董事会の決議
(3) 契約、定款修正の対照表
(4) 増資のF/S
(5) 企業の批准証書正本と副本2(オリジナル)、営業許可証のコピー
(6) 資産検査証明、資金検証報告、年度審査報告、財務報告表
(7) 輸入設備のリスト(免税で輸入する必要ある設備の項目)
(8) 工場のリース契約或いは場所の確定証明(土地の取得或いはリースする項目)
(9) 項目の性質によってのその他の要求された資料
5. 認可の手順
項目設立する部門の資料送達→招商局受理→項目経理の審査、起草→中心責任者の審査→局長或いは担当の副局長の発行→プリントし捺印→発送
項目設立する部門はこの回答書及び資料を提出後に綜合科に新しい批准証書を申し込む
6. 完了時間
要求された資料が揃った日から稼働日五日間内で回答する
7. 受理の結果
(1) 申告を出した部門に増資の回答書を発行してあげる
(2) 土地の取得或いは免税の設備を輸入する項目に関しては、別途増資F/Sの回答書を発行する
(3) 受理した担当者が申告した部門に知らせる
8. 責任部門
開発区招商局各業務科 住所:銀都商厦2階 電話:86910312
 
中外合資、合作企業項目設立認可

1. 認可の対象
本開発区での投資総額は3000万ドル以下の激励類、許可類の中外合資、合作項目
2. 認可の根拠
(1) 《中華人民共和国中外合資経営企業法》及びその《実施細則》
(2) 《中華人民共和国中外合作経営企業法》及びその《実施細則》
(3) 《中華人民共和国外資企業法》及びその《実施細則》
(4) 《中華人民共和国公司法》
(5) 国務院令第346号《指導外商投資方向暫定規定》
(6) 国家計画委員会、国家経済貿易委員会、対外経済貿易部令第21号《外商投資産業指導目次》
(7) 《外商投資企業境内再投資規定》
(8) 《外商投資項目認可権限の調整と認可手続きを簡素化することについての通知》(浙政発〔1997〕16号)
(9) 《杭州経済技術開発区条例》
3. サービスの内容
(1) 中外合資、合作項目提案書、F/S報告を認可し、F/S報告の回答を発行してあげる
(2) 中外合資、合作項目契約、定款を認可し、契約と定款の回答を発行してあげる
4. 提出すべき資料
F/S報告を認可してもらう
(1) F/S報告の申請を提出する
(2) F/S報告(総投資概算表が必要)
(3) 合資意向書(項目提案書)
(4) 環境保護部門の審査意見
(5) 輸入設備のリスト
(6) 工場リース契約或いは場所の確定証明
(7) 外国側投資者の営業許可証(開業登記証明)法定代表者の資格証明及び法定代表者のパスポート或いは身分証明書のコピー
(8) 中国側投資者の営業許可証(元の登記機関が監督してコピーした公印を押す)
(9) 各投資者の銀行の資産検査証明書或いは預金証明書
(10) 項目の性質によってのその他の要求された資料
(11) その他関連資料(授権委託書、公証書等)
契約、定款を認可してもらう
(1) 契約、定款及び合資、合作企業を設立したい報告書の提出
(2) 企業の契約、定款(実物投資リスト、出資としての技術導入契約及びその契約の添付ファイル)
(3) 董事会メンバーのリスト(元の部門での役職名を記入すること)及び各投資側は董事長、副董事長及びその他董事の派遣書(各投資側の法定代表者が署名し派遣すること)
(4) 企業名称承認済みの通知書
(5) F/S報告及びその回答書
(6) F/S報告関連の資料を全部提出する
資料の要求
(1) 上記の各資料は全て中国語で書かなければならない、外国側投資者の営業許可証、資産検査証明書等の法律的な資料は外国語になっている場合は、中国語に訳さなければならない
(2) 提出する資料は中外側法定代表者のサインしたオリジナルが必要で、中国側は印鑑も押すこと。中外側法定代表者は代表者に委託・授権してサインしてもらう場合は、授権書のオリジナル、代表者の身分証明書コピーを提供しなければならない、そして公正部門の公証が必要である
(3) 申告者の提出する資料は必ず完全、規範、有効であること、提出する資料は一般的にA4の紙を使用すること
5. 認可の手順
項目設立する部門の資料送達→招商局受理→項目経理の審査、起草→中心責任者の審査→局長或いは担当の副局長の発行→プリントし捺印→発送
項目設立する部門はこの回答を持って技術監督部門に行って企業のコード付与通知書を領収する、契約・定款の回答書が来たら綜合科に批准証書を申し込む
6. 完了時間
要求された資料が揃った日から稼働日五日間内で回答する
7. 受理の結果
(1) 申告を出した部門にF/Sと定款の回答書を発行してあげる
(2) 受理した担当者が申告した部門に知らせる
8. 責任部門
開発区招商局各業務科 住所:銀都商厦2階 電話:86910312
 
外商独資企業項目設立認可

1. 認可の対象
本開発区での投資総額は3000万ドル以下の激励類、許可類の外商独資項目
2. 認可の根拠
(1) 《中華人民共和国中外合資経営企業法》及びその《実施細則》
(2) 《中華人民共和国中外合作経営企業法》及びその《実施細則》
(3) 《中華人民共和国外資企業法》及びその《実施細則》
(4) 《中華人民共和国公司法》
(5) 国務院令第346号《指導外商投資方向暫定規定》
(6) 国家計画委員会、国家経済貿易委員会、対外経済貿易部令第21号《外商投資産業指導目次》
(7) 《外商投資企業境内再投資規定》
(8) 《外商投資項目認可権限の調整と認可手続きを簡素化することについての通知》(浙政発〔1997〕16号)
(9) 《杭州経済技術開発区条例》
3. サービスの内容
外資投資企業のF/S、定款を認可し、F/Sと定款の回答をする
4. 提出すべき資料
(1) 外資企業を設立したい申請報告
(2) 企業名称の許可通知書
(3) 外資企業の定款
(4) 董事会メンバーのリスト及び董事の派遣書
(5) F/S報告(総投資概算表が必要)
(6) 輸入設備のリスト
(7) 実物出資のリスト
(8) 環境保護部門の審査意見
(9) 工場リース契約或いは場所の確定証明
(10) 外資企業設立申請書
(11) 投資者の法律的証明資料(会社の営業許可証[開業登記証明]或いは個人の身分証明)
(12) 投資者の資産検査証明書
(13) 法定代表人のパスポート或いは身分証のコピー
(14) 項目の性質によってのその他の要求された資料
(15) その他関連資料(授権委託書、公証書等)
資料の要求:上記の各資料は全て中国語で書かなければならない、投資者の営業許可証、資産検査証明書、委託書等の法律的な資料は外国語になっている場合は、中国語に訳さなければならない;申告者の提出する資料は必ず完全、規範、有効であること、提出する資料は一般的にA4の紙を使用すること。
5. 認可の手順
項目設立する部門の資料送達→招商局受理→項目経理の審査、起草→中心責任者の審査→局長或いは担当の副局長の発行→プリントし捺印→発送
項目設立する部門はこの回答を持って技術監督部門に行って企業のコード付与通知書を領収する、それから綜合科に批准証書を申し込む。
6. 完了時間
要求された資料が揃った日から稼働日五日間内で回答する
7. 受理の結果
(1) 申告を出した部門にF/Sと定款の回答を発行してあげる
(2) 受理した担当者が申告した部門に知らせる
8. 責任部門
開発区招商局各業務科 住所:銀都商厦2階 電話:86910312

 
 
建設工事項目企画検収

受理の根拠
(1) 《中華人民共和国都市企画法》第38条
(2) 《浙江省〈企画法〉を実施する方法》第43、44条
(3) 《杭州市都市企画管理条例》第36、37条
必要な資料
(1) 建設工事項目竣工後に企画検収申請表を記入
(2) 建設工事企画許可証の正本、添付資料、添付図面(即ち、総平面図で灰線検査合格印のあるもの)と施工許可証のコピー(オリジナルはチェック用)
(3) 竣工印のある総平面図1部、平・立・断面図(全て青い図面)
(4) 測量し設定した紅線図、企画設計案の回答書、土地取得紅線図或いは取り払いの範囲線(全てコピーが必要)
(5) 品質部門の検査で合格した証明書と消防部門の検収で合格した証明書各1部提供すること(全てコピーが必要)
(6) 違法建設項目(既に竣工)の場合は、竣工測量した総平面図を提供する必要がある(青い図面)
(7) 灰線検収合格印(総平面図に灰線検収、±0.00検査そして合格印を押す)
受理する部門
企画設計科 問合せ電話:86911470
完了時間
稼働日5日間
  
永久性塀建設の認可

受理の根拠
(1) 《杭州経済技術開発区塀の建設管理暫定方法を印刷し発行することに関しての通知》杭経開規[1996]023号
必要な資料
(1) 塀の認可申請表を記入する
(2) 総平面図1部、平・立・断面図(全て青い図面)
受理する部門
企画設計科     問合せ電話:86911470
完了時間
稼働日の三日間
 
建設工事項目の灰線検収

受理の根拠
(1) 浙江省〈企画法〉を実施する方法》第40条
(2) 《杭州市都市企画管理条例》第31条
必要な資料
(1) 建設工事項目灰線検収前に灰線検収申請表を記入する
(2) 建設工事施工許可証の正本とコピー(オリジナルはチェック用)
(3) 総平面図1部及び単体平面図(全て青い図面であること)
(4) 永久性塀の灰線検収には永久性塀の建設認可表のコピーが必要
(5) 専門な部門が測図した資料一セット
受理する部門
企画設計科     問合せ電話:86911470
完了時間
稼働日二日間
 
建設工事施工許可証の取得

受理の根拠
(1) 《建設工事施工許可管理方法》建設部1999年第71号令
(2) 建設部事務庁建設事務室の建(1999)67号文
(3) 省建設庁建建発(2000)21号文
必要な資料
(1) 建築工事施工許可申請表1部
(2) 建設部門は証明書発行機関から施工許可証申請表をもらってから、表内の内容を事実に基づいて記入し、そして法人代表が署名し部門の公印を押してから有効となる
(3) 建築工事施工許可申請表の中で、施工現場は施工する条件にあっているかどうかという欄について、施工する企業の主要な技術責任者が申請表に意見を書き入れること、そして部門の公印を押す;施工組織設計欄のところに、総監理エンジニア或いは建設部門の主要技術責任者が意見を書き入れてから公印を押さなければならない
建設部門は建築工事施工許可証を申込む時に、下記の証明資料を提出すること
(1) 下記のオリジナルを提出して証書発行部門は審査してから建設部門に返還する
①建設用地批准手続き
②建設工事企画許可証及び総平面図
(2) 下記のオリジナルを提供し証書発行機関が保管する
①施工図審査批准書
②資金証明或いは保証書(口座を開いた銀行)
③施工、監理落札通知書(開発区入札事務所)
④品質、安全監督受理表(建設工事品質監督、安全監督総処)
⑤杭州に進出して施工する部門の工事請負通知伝票(企業管理処)
⑥竣工ファイル承諾書(都市建設書類保管館)
⑦施工、監理契約書
⑧建築作業場文明施工責任書(開発区行政执法大隊)
⑨施工部門計画出産責任書(開発区白楊がが居住組織)
⑩施工、監理廉潔行政責任書
⑪固定資産投資項目新しい着工統計登記表(開発区経済発展局)
⑫項目経理の持ち場資格の証明書(市建設工事交易中心)
⑬区に進出して施工、監理する企業登記表(区企画建設局)
⑭臨時建築物の認可(区企画建設局)
⑮開発区新都市建設セット費用の支払済みの証明(区企画建設局)
(3) 学校、不動産項目の場合は下記の費用支払済みの証明書を提供し、証書発行機関が保管する
①防空地下室建設費用査定伝票(人民防空事務所)
②塀に使用する新型材料専門資金支払表(塀改造事務所)
③白蟻予防用費用支払審査伝票(白蟻防除所)
受理する部門
工程科     問合せ電話:86912059
完了時間
稼働日三日間
 
建設工事項目の建設報告

提出する資料
(1) “工事建設項目建設登記表”を記入する
(2) 工事項目設立の批准文書のオリジナル(チェック用)とコピー
(3) 法定代表人の授権委託書を提供する(担当者に委託して建設報告する)
(4) 企業の法人営業許可証或いはその他組織証明(コピー)
受理する部門
工事科     問合せ電話:86912059
完了時間
稼働日三日間
 
建設工事企画許可証の申込み手順

受理の根拠
(1) 《中華人民共和国都市企画法》第32条
(2) 《浙江省〈企画法〉を実施する方法》第28条
(3) 《杭州市都市企画管理条例》第26、27、28条
必要な資料
(1) 建設部門或いは個人は批准関連の文書を持って企画部門に申込む、企画部門は都市企画の要求によって企画設計の要求を提出する
(2) 建設部門或いは個人は資格のある設計部門に委託すると同時に関連部門の意見を求める、そして、企画部門が審査後に初歩的な設計と施工図の設計をする
(3) 施工図の設計が完成したら、環境保護・防疫・消防等の関連部門に送る。そして、その他の設計部門に送って審査してもらう。関連部門が審査して要求に合っていて、そして既に法律に基づいて建設用地使用権を取得している場合は、建設工事企画許可証を発行してあげる
(4) 提供する資料:図面審査の報告、消防審査意見、衛生防疫審査意見、総平面レイアウト
受理する部門
企画設計科     問合せ電話:86911470
完了時間
稼働日三日間
 
建設項目の申込みの条件

項目場所選定の意見書を領収する
1. 受理の根拠
(1) 《中華人民共和国都市企画法》第30条
(2) 《浙江省〈企画法〉を実施する方法》第22条
(3) 《杭州市都市企画管理条例》第13、14条
2. 必要な資料
(1) 建設部門或いはその上の主管部门の土地使用を申込む文書
(2) 工事状況の簡単な説明と場所選定の要求(まずF/S検討と大・中型建設項目の場合は、資格のある企画設計部門が作成した場所選定の論証を添付して送る必要がある)
3. 受理部門
企画設計科     問合せ電話:86911470
4. 完了時間
稼働日五日間
土地使用の紅線図を取得する
1. 受理の根拠
(1) 《中華人民共和国都市企画法》第30条
(2) 《浙江省〈企画法〉を実施する方法》第22条
(3) 《杭州市都市企画管理条例》第13、14条
2. 必要な資料
(1) 開発区国土資源・不動産管理局と結んだ土地契約草案を提供すること(コピー)
(2) 区に入る企業用地確認表を提供すること(コピー)
(3) 項目設立の批准書(コピー)
3. 受理する部門
企画設計科     問合せ電話:86911470
4. 完了時間
稼働日五日間
用地許可証を申込む条件
1. 受理の根拠
(1) 《中華人民共和国都市企画法》第31条
(2) 《浙江省〈企画法〉を実施する方法》第26条
(3) 《杭州市都市企画管理条例》第14条
2. 必要な資料
(1) 建設部門或いは個人が建設項目の批准関連の文書、資料を持って企画部門に建設用地企画の定点申込を提出する
(2) 企画部門は建設部門或いは個人の提供した資料が揃った、建設項目の性質、規模等によって、都市企画の要求に基づいて建設項目の具体的な位置と限界を査定する、そして企画設計条件を提供する
(3) 建設部門或いは個人は企画設計条件によって、資格のある設計部門に委託して設計してもらう、そして建築設計案を報告する。企画部門は7日間内に当該初歩的な設計案に対して回答しなければならない
(4) 建設部門或いは個人は企画部門の回答によって、初歩的な設計案に対して修正をする、そして建設用地平面レイアウトを提出する、建設用地平面レイアウトが批准されたら、企画部門は建設用地企画許可証を発行する
(5) 提出する資料:初歩設計回答書、用地紅線のコピー
3. 受理する部門
企画設計科     問合せ電話:86911470
4. 受理の期限
稼働日三日間
 
建設工事の施工入札の手順

1. 受理の根拠
(1) 《中華人民共和国入札法》主席令第21号
(2) 《杭州市建設工事施工入札管理方法》
2. 受理の手順
開発区内で建築面積は500㎡以上或いは総費用は50万元以上の建設項目は、必ず下記の手順で入札の手続きをしなければならない
①自立で入札の資格をもっている建設部門或いは入札代理公司は《杭州経済技術開発区建設工事入札申請書》記入し、開発区の入札事務所が審査後に入札の文書を書いてから審査に送る
②入札情報或いは入札インビテーションを発布する
③入札する部門は《杭州経済技術開発区建設工事入札申込書》を記入し、入札を募る部門の資格審査を受ける
④入札を募る部門は初歩的に選定した入札部門を開発区の入札事務所に報告し再度の審査をしてもらってから、入札部門に入札募りの通知書を出す
⑤入札部門は入札募り部門に入札保証金を払い、入札文書と工事量のリストをもらう
⑥入札募り部門は入札部門をつれて現場を見回り、入札文書を紹介する、資料を渡し、問題を解答する。そして、書面的な議事録を作成して入札文書の補充説明にする、また、これを開発区の入札事務所に送ってファイル化する
⑦入札募り部門は評価審査グループを作って、入札の評価・入札の決定方法を制定し、工事入札最低価格を編制する、そして開発区の入札事務所に送って審査し決定してもらう
⑧入札募り部門は開札、入札評価をし、落札した部門を確定する、そして開発区の入札事務所に送って審査してもらってから、落札の通知書を出す
⑨入札募り部門と入札部門は請負契約を結ぶ