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| |
| 外商投資企業投資私用の輸入車枠を申込む手順 |
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| 1. |
サービスの対象 |
|
投資によって私用の輸入車を購入する予定の区内外商投資企業 |
| 2. |
認可の根拠 |
|
《外商投資企業投資私用輸入車管理方法》([2000]外経貿資第376号) |
| 3. |
サービスの内容 |
|
企業の資金到着状況と自動車購入計画に対して初歩審査をし、外商投資企業輸入物資批准伝票を発行する |
| 4. |
認可の基準 |
|
(1) |
投資私用輸入車は乗用車、ジープ、トラック及びバスを指す |
|
(2) |
企業が私用する輸入車に必要な資金の総額は、関税を支払済みの価格で計算して企業の資本金の15%をオーバーしてはいけない、そして下記の基準で項目建設進捗によってだんだん配備する。企業の資本金の中で、外国側の出資額は500万ドル以下の企?は、経営期間中に累計して4台以下の自動車を輸入することができるが、この中で乗用車は2台を過ぎてはいけない。企業の資本金の中で、外国側の出資額は500万ドル及び以上、1000万ドル以下の企業は、経営期間中に累計して6台以下の自動車を輸入することができるが、この中で乗用車は3台を過ぎてはいけない。企業の資本金の中で、外国側の出資額は1000万ドル及び以上、3000万ドル以下の企業は、経営期間中に累計して8台以下の自動車を輸入することができるが、この中で乗用車は4台を過ぎてはいけない。
企業の資本金の中で、外国側の出資額は3000万ドル及び以上の企業は、経営期間中に累計して10台以下の自動車を輸入することができるが、この中で乗用車は5台を過ぎてはいけない。 |
| 5. |
提出すべき資料 |
|
(1) |
外商投資企業輸入商品申請表 |
|
(2) |
企業の輸入設備リスト(契約、定款の批准部門が捺印して確認したもの) |
|
(3) |
批准証書の副本2オリジナル、或いは連合年度検査合格記録のある批准証書のコピー |
|
(4) |
営業許可書のコピー(企業の公印を押すこと) |
|
(5) |
資金検証報告のコピー |
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(6) |
承諾書 |
|
(7) |
96年前(96年も含まれる)に批准された企業の場合は、税関の輸入手帳或いは地元の外経貿が発行した申請企業の既に車を手配した状況の証明を提出しなければならない。以上の資料は一式3部必要 |
| 6. |
認可の手順 |
|
項目提出部門の資料送達?→綜合科受理→担当者のチェック?→科長の審査→認可の回答書を発行する
注釈:市外経貿局が審査して、省の外経貿庁から配分枠許可証を領収する。 |
| 7. |
完了時間 |
|
当局での初歩審査時間は稼働日三日間 |
| 8. |
受理の結果 |
|
(1) |
申し込んだ企業に外商投資企業輸入物資認可回答書を発行してあげる |
|
(2) |
担当者が申込んだ企業に知らせる |
| 9. |
責任部門 |
|
開発区招商局投資促進科 住所:銀都商厦3階313室 電話:86911493 |
| |
| 外商投資産品輸出企業の確認、考課 |
|
| 1. |
サービスの対象 |
|
開発区内で産品輸出企業資格を申込んだ外商投資企業 |
| 2. |
確認・考課の根拠 |
|
(1) |
《国務院が外商投資を激励する規定》(国発[1986]95号) |
|
(2) |
《外商が投資した産品輸出企業と先端技術企業を確認し考課する実施方法》 (外経貿資発[1996]第822号) |
|
(3) |
《外商投資産品輸出企業の確認と考課を着実に実行する通知》(浙外経貿外管発[2001]235号) |
| 3. |
申込む条件 |
|
(1) |
確認の条件(同時に揃うこと):輸出用産品を生産していること;年間輸出額がその年の全部の産品の売上高の50%以上に達成していること;当期の営業外貨収支がバランス取れていること;当期黒字になっていること;資金は期限通りに入金していること,生産して満一年間になっていること。 |
|
(2) |
考課の基準:上記の確認条件に符合し、当期の輸出額がその年の全部の産品の売上高の70%以上になっていること。 |
| 4. |
確認、考課の手順 |
|
項目設立部門は商務部指定のソフトを購入して規定通りに記入し、表をプリントする→フロッピ・表及び審査報告書を綜合科に送達して受理してもらう→担当者は受け取って資料の確認をする→担当者が文書を起草する→局長が担当の副局長が署名し認可する→文書にて各関連部門に通報する→データを省の経済貿易庁に送る—→省庁が証書を発行する |
| 5. |
完了時間 |
|
毎年の3-4月に受理して、5月に証書を発行する |
| 6. |
受理の結果 |
|
(1) |
合格した部門に産品輸出企業資格証書を発行してあげる |
|
(2) |
考課に合格した企業は国家の関連優遇政策を享受することができる |
|
(3) |
電話で受理の状況を確認するか、担当者が申込んだ部門に知らせることもできる |
| 7. |
責任部門 |
|
開発区招商局投資促進科 住所:銀都商厦3階313室 電話:86911493 |
| |
| 外商投資企業は中国製設備購入時の所得税相殺・免除の認可 |
|
| 1. |
認可の対象 |
|
開発区内で中国製設備購入時の所得税相殺・免除を申込んだ外商投資激励類項目、四新改造項目 |
| 2. |
認可の根拠 |
|
(1) |
《外商投資企業と外国企業は中国製設備を購入して投資する際の企業所得税相殺・免除管理方法》(国税発[2000]90号) |
|
(2) |
《外商投資企業は中国製設備を購入する際の税金還付管理試行方法》(国税発[1999]171号) |
|
(3) |
《財政部、国家税務総局は外商投資企業と外国企業は中国製設備を購入して投資する際の企業所得税相殺・免除に関する問題の通知》(財税字[2000]49号) |
|
(4) |
《外商投資産業指導目次》(国家計委、国家経貿委と外経貿部[2002]第21号令) |
|
(5) |
《「外経貿部門項目批准書」を発行することに関しての通知》(浙外経貿管発[2000]36号) |
|
(6) |
《中華人民共和国外商投資企業と外国企業所得税法》 |
|
(7) |
《国家税务総局の新しい〈外商投資産業指導目次〉を執行することに関しての税収問題の通知》(国税発[2002]63号) |
|
(8) |
《国家税务総局は外商投資企業は中国製設備を購入する際の税金還付問題に関しての通知》(国税函[2002]197号) |
| 3. |
サービスの内容 |
|
(1) |
投資総額内で中国製設備を購入して所得税の相殺・免除を申込む外商投資激励類項目に対して審査する、外経貿部門の項目批准書を発行する |
|
(2) |
中国製設備を購入して所得税の相殺・免除を申込む外商投資の四新改造項目に対して、外経貿部門の項目批准書を発行する |
| 4. |
提出すべき資料 |
|
(1) |
申込報告 |
|
(2) |
外経貿部門項目批准書の申込み認可表(附表をご覧ください) |
|
(3) |
設備購入時のインボイスのコピー、貨物発注契約書のコピー |
|
(4) |
契約、定款のコピー;営業許可書及び批准証書のコピー(始めてめて申込む場合は提供すること);上記の資料は一式2部必要 |
| 5. |
認可の手順 |
|
インボイスを発行した日から二ヶ月間内に申込むこと
項目設立した部門の資料送達→綜合科受理→担当者の受理→科長の審査→項目批准書を発行する |
| 6. |
完了時間 |
|
受理した日から稼働日三日間内で終了する、非常に忙しい時は別で、少し待ったらその場で取得できる |
| 7. |
受理の結果 |
|
(1) |
申込んだ部門に外経貿部門の項目批准書を発行してあげる |
|
(2) |
電話で問い合わせしてもよいし、受理した担当者から申込んだ部門に知らせることもできる |
| 8. |
責任部門 |
|
開発区招商局投資促進科 住所:銀都商厦3階313室 電話:86911493 |
| |
| 企業の免税で設備輸入の認可 |
|
| 1. |
認可の対象 |
|
免税で設備を輸入する申し込みをした区内企業 |
| 2. |
認可の根拠 |
|
(1) |
《国務院輸入設備税収政策を調整することに関しての通知》(国発[1997]37号) |
|
(2) |
《外商投資産業指導目次》(国家計委、国家経貿委と外経貿部[2002]第21号令) |
|
(3) |
《外商投资项目不予免税的进口商品目录》 |
|
(4) |
《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》(国家計画委員会、国家経済貿易委員会、対外経済貿易部[2000]第21号令 |
|
(5) |
《国内投資項目免税の対象にならない輸入商品の目次》 |
|
(6) |
《国家計委、国家経済委、外経貿部、税関総署は国務院輸入設備税収政策に関する問題点を着実に確認するという通知》(計企画[1998]250号) |
|
(7) |
《税関総署は外商投資をより一層激励する関連税収政策の通知》(署税[1999]791号) |
|
(8) |
《浙江省人民政府国務院の輸入設備税収政策を徹底的に貫く通知》(浙政発[1998]46号) |
| 3. |
サービスの内容 |
|
(1) |
新しく批准され、又増資した外商投資項目は激励類条項に合っているかどうか及び設備の外貨使用枠に対して初歩的に審査する、省の発展改革委員会に報告して《国家がその発展を激励する内外資项目確認書》を申し込みし、取得する |
|
(2) |
《国家がその発展を激励する内外資项目確認書》確認した枠内で、企業の輸入設備リスト(変更のリストも含まれる)に対して審査する |
|
(3) |
内・外資技術改造項目(省か市の関連部門が批准したもの)の輸入設備リストに対して審査する |
|
(4) |
中国製貨物の再び輸入及び貨物の臨時輸入、臨時輸出の審査 |
| 4. |
提出すべき資料 |
|
(1) |
《項目確認書》を申し込む:F/S及び回答書、輸入設備のリスト、総投資概算、批准証書のコピー、営業許可証のコピー、管理委員会によって報告する文書。以上の資料は一式3部、そして電子ファイルを準備すること |
|
(2) |
リストの審査:《項目確認書》或いは技術改造の回答書、輸入設備のリスト(名称、型番、数量、価格、新旧、国別等)、以上の資料は一式2部必要。リストを変更なら、変更前後のリストが必要である |
|
(3) |
中国製貨物の再び輸入及び貨物の臨時輸入、臨時輸出:申し込み報告、関連契約、インボイス、通関リスト。一式2部必要 |
| 5. |
認可の手順 |
|
(1) |
《項目確認書》を申し込む:項目設立部門の資料送達→招商局受理→管理委員会に報告資料を転送する→紙の資料を項目設立部門から発展改革委員会外資処に送達し、電子ファイルは招商局がネットを通して発展改革委員会に送達する |
|
(2) |
その他事項: 企業の資料送達→綜合科受理→担当者の受理→科長の審査→受理終了 |
| 6. |
完了時間 |
|
(1) |
《項目確認書》申込書を受け取った日から稼働日三日間内で転送する報告書を発行し、後二日間内でネットを通して報告書を送達する |
|
(2) |
その他の事項は受理した日から稼働日二日間で、非常に忙しい時は別で、少し待ったらすぐ取得できる |
| 7. |
受理の結果 |
|
(1) |
《項目確認書》を申し込んだ部門に管理委員会に転送した報告書を発行してあげる、そしてネットで申し込んだ資料を送る |
|
(2) |
審査後の輸入設備リストに捺印して確認する |
|
(3) |
担当者が申し込んだ部門に知らせる |
| 8. |
責任部門 |
|
開発区招商局投資促進科 住所:銀都商厦3階313室 電話:86911493 |
| |
| 外商投資先端技術企業確認手順 |
|
| 1. |
サービスの対象 |
|
開発区内で、先端技術企業資格を申し込んだ外商投資企業 |
| 2. |
確認の根拠 |
|
(1) |
《国務院が外商投資を激励する規定》(国発[1986]95号) |
|
(2) |
《外商が投資した産品輸出企業と先端技術企業を確認し考課する実施方法》 (外経貿資発[1996]第822号) |
|
(3) |
《外商投資産品輸出企業の確認と考課を着実に実行する通知》(浙外経貿外管発[2001]235号) |
| 3. |
申告条件 |
|
(1) |
国家が激励する外商投資の生産性項目であること |
|
(2) |
国際的に先端と適用の工程、技術と設備を採用する |
|
(3) |
生産した産品の品質、技術性能とも国内でリード地位であること |
|
(4) |
生産開始して既に六ヶ月間経っていること |
|
(5) |
資金は期限通りに入金していること |
|
(6) |
企業はまだ徴税優遇の減・免期間中であること |
| 4. |
提出すべき資料 |
|
(1) |
先端技術企業確認申込書 |
|
(2) |
企業事情の詳細報告 |
|
(3) |
F/S報告及びその批准された文書 |
|
(4) |
企業の批准証書、営業許可証、契約、定款及びその批准された文書 |
|
(5) |
公認会計士が発行した各投資側の資本金投入の資金検証報告 |
|
(6) |
企業技術譲渡協議(技術譲渡協議の内容が以下のものが含まれる:技術譲渡の詳しい内容、ステップ、技術と産品の基準、基準に達する期限と部品の現地化進捗等)及びその批准された文書 |
|
(7) |
生産ラインの検査の上引き取る報告 |
|
(8) |
その他技術の先端性を説明できる資料。以上資料は一式三部必要である |
| 5. |
確認の手順 |
|
項目設立した部門の資料送達→綜合科受理→担当者は資料の確認をし意見を書き入れる→科長の審査→局長或いは担当の副局長が意見を書き入れる→企業にフィードバックし省の経済貿易庁に報告する→科学委員会、業界主管部門の意見を求める→省庁が関連部門を召集して現場で評価をする→ 証書の発行(評価でパスした場合) |
| 6. |
完了時間 |
|
(1) |
我が局の初歩審査の期限は受理後稼働日五日間である |
|
(2) |
省庁:専門家を集めて評価する先端技術企業の確認と考課以外は、先端技術企業は各方面の意見を纏めた後、稼働日15日間内で完成する |
| 7. |
受理の結果 |
|
(1) |
先端技術企業確認申込書の上に捺印し確認する |
|
(2) |
電話にて受理状況を確認する |
|
(3) |
担当者が申し込んだ部門に知らせる |
| 8. |
責任部門 |
|
開発区招商局投資促進科 住所:銀都商厦3階313室 電話:86911493 |
| |
| 外商投資企業批准証書の認可発行 |
|
| 1. |
認可の対象 |
|
本開発区での投資総額は3000万ドル以下の新しく批准、増資、変更した激励類、許可類の外商投資項目 |
| 2. |
認可の根拠 |
|
(1) |
《中華人民共和国中外合資経営企業法》及びその《実施細則》 |
|
(2) |
《中華人民共和国中外合作経営企業法》及びその《実施細則》 |
|
(3) |
《中華人民共和国外資企業法》及びその《実施細則》 |
|
(4) |
《中華人民共和国公司法》 |
|
(5) |
国務院令第346号《指導外商投資方向暫定規定》 |
|
(6) |
国家計画委員会、国家経済貿易委員会、対外経済貿易部令第21号《外商投資産業指導目次》 |
|
(7) |
《外商投資企業境内再投資規定》 |
|
(8) |
《外商投資項目認可権限の調整と認可手続きを簡素化することについての通知》(浙政発〔1997〕16号) |
|
(9) |
《杭州経済技術開発区条例》 |
| 3. |
サービスの内容 |
|
外商投資企業批准証書の認可発行(台湾、香港、澳門、華僑投資企業の批准証書) |
| 4. |
提出すべき資料 |
|
(1) |
契約、定款の回答書及び契約、定款を認可してもらう時の全部の資料(中国側と外国側の法定代表者が署名したオリジナル) |
|
(2) |
技術監督部門の企業コード付与通知書 |
|
(3) |
担当の主任が発行した批准証書審査表 |
|
(4) |
外商投資企業記録表 |
| 5. |
認可の手順 |
|
項目設立する部門の資料送達→綜合科受理→担当者が資料の確認をしてコンピュータの証書発行システムに入力する→控えのプリント、確認→担当の主任が発行する→データを商務部に送達する→商務部の確認コードを受け取る→証書をプリントする—→発送 |
| 6. |
完了時間 |
|
受理した日から稼働日三日間、特別に忙しい時は別で、その場で証書を領収することができる |
| 7. |
受理の結果 |
|
(1) |
申し込んだ部門に外商投資企業批准証書を発行してあげる(台湾、香港、澳門、華僑投資企業の批准証書) |
|
(2) |
担当者が申告した部門に知らせる |
| 8. |
責任部門 |
|
開発区招商局投資促進科 住所:銀都商厦3階313室 電話:86911493 |
| |
| 外商投資企業契約、定款変更の認可 |
|
| 1. |
認可の対象 |
|
本開発区内で、契約・定款の内容を変更したい外商投資企業 |
| 2. |
認可の根拠 |
|
(1) |
《中華人民共和国中外合資経営企業法》及びその《実施細則》 |
|
(2) |
《中華人民共和国中外合作経営企業法》及びその《実施細則》 |
|
(3) |
《中華人民共和国外資企業法》及びその《実施細則》 |
|
(4) |
《中華人民共和国公司法》 |
|
(5) |
国務院令第346号《指導外商投資方向暫定規定》 |
|
(6) |
国家計画委員会、国家経済貿易委員会、対外経済貿易部令第21号《外商投資産業指導目次》 |
|
(7) |
《外商投資企業境内再投資規定》 |
|
(8) |
《外商投資項目認可権限の調整と認可手続きを簡素化することについての通知》(浙政発〔1997〕16号) |
|
(9) |
《杭州経済技術開発区条例》 |
| 3. |
サービスの内容 |
|
外商投資企業契約・定款の変更内容の認可と、契約・定款変更に同意した回答書の発行 |
| 4. |
提出すべき資料 |
| 一 |
申告者が提出すべき関連資料 |
|
(1) |
企業が変更したい申込書 |
|
(2) |
董事会の決議(オリジナル) |
|
(3) |
契約、定款修正の対照表(各投資者の法人代表者のサインが必要) |
|
(4) |
批准証書正本和副本2(オリジナル)と営業許可書のコピー |
|
(5) |
資金検証報告のコピー |
|
(6) |
元の契約、定款のコピー |
|
(7) |
企業が設立する時の対外経済貿易部門の批准した文書(変更の許可書も含まれる) |
| 二 |
違う変更事項によって、下記の資料を補う |
|
(1) |
企業名称変更:外商投資企業名称登記許可通知書 |
|
(2) |
企業住所の変更:リースの契約、住宅所有権証明 |
|
(3) |
株主権利の変更 |
|
|
①株主権利移転協議(オリジナル)、そしてその他の投資者がサイン或いはその他の書面的な認可 |
|
|
②新しい株主商業登録証明、資産検査証明、法人代表者の身分証明 |
|
|
③中国側投資者主管部門の納得した書面的な意見(中国側は国有資産投資に及ぼす) |
|
|
④国有資産評価報告(中国側は国有資産投資に及ぼす) |
|
|
⑤国有資産管理部門は上記の資産評価結果に対して発行した確認書(中国側は国有資産投資に及ぼす) |
|
(4) |
投資総額と資本金の調整 |
|
|
①董事長が署名した申込書、申込書の中に生産・経営規模を縮小する理由及び投資総額と資本金を調整する金額を詳しく説明すること |
|
|
②中国の公認会計士が検証した資産負債表、財産リスト、債権人のリスト |
|
|
③営業許可証の副本 |
|
|
④認可機関が初歩的に回答した日から10日間内に、債権人に知らせ、そして30日間内に省レベル以上の新聞に最低3回公告する |
|
|
⑤3回公告した後に、提出した会社は資本金を低く調整した公告の証明と債務或いは債権担保情況を新聞に3回登載して説明しなければならない |
| 三 |
その他資料 |
|
(1) |
中外合作企業は中国側の主管部門が納得した意見を提出する |
|
(2) |
董事会のメンバーが変更する場合、元の認可された機関に報告して審査し記録に載せてもらう |
|
(3) |
授権書:法定代表人或いは董事が自ら意見に署名できない場合、代理者は委託者が署名した授権書を提出しなければならない。 |
| 5. |
認可の手順 |
|
項目設立する部門の資料送達→招商局受理→項目経理の審査、起草→中心責任者の審査→局長或いは担当の副局長の発行→プリントし捺印→発送
項目設立する部門はこの回答書及び資料を提出後に綜合科に新しい批准証書を申し込む |
| 6. |
完了時間 |
|
要求された資料が揃った日から稼働日五日間内で回答する |
| 7. |
受理の結果 |
|
(1) |
申告を出した部門に契約、定款を同意した回答書を発行してあげる |
|
(2) |
受理した担当者が申告した部門に知らせる |
| 8. |
責任部門 |
|
開発区招商局各業務科 住所:銀都商厦2階 電話:86910312 |
| |
| 外商投資企業増資認可 |
|
| 1. |
認可の対象 |
|
本開発区での外商投資企業の激励類、許可類の増資項目(増資後の投資総額は3000万ドルを過ぎない) |
| 2. |
認可の根拠 |
|
(1) |
《中華人民共和国中外合資経営企業法》及びその《実施細則》 |
|
(2) |
《中華人民共和国中外合作経営企業法》及びその《実施細則》 |
|
(3) |
《中華人民共和国外資企業法》及びその《実施細則》 |
|
(4) |
《中華人民共和国公司法》 |
|
(5) |
国務院令第346号《指導外商投資方向暫定規定》 |
|
(6) |
国家計画委員会、国家経済貿易委員会、対外経済貿易部令第21号《外商投資産業指導目次》 |
|
(7) |
《外商投資企業境内再投資規定》 |
|
(8) |
《外商投資項目認可権限の調整と認可手続きを簡素化することについての通知》(浙政発〔1997〕16号) |
|
(9) |
《杭州経済技術開発区条例》 |
| 3. |
サービス内容 |
|
外商投資企業増資項目のF/S報告、定款の認可。増資に同意する回答書の発行 |
| 4. |
提出資料 |
|
(1) |
企業の申請報告 |
|
(2) |
董事会の決議 |
|
(3) |
契約、定款修正の対照表 |
|
(4) |
増資のF/S |
|
(5) |
企業の批准証書正本と副本2(オリジナル)、営業許可証のコピー |
|
(6) |
資産検査証明、資金検証報告、年度審査報告、財務報告表 |
|
(7) |
輸入設備のリスト(免税で輸入する必要ある設備の項目) |
|
(8) |
工場のリース契約或いは場所の確定証明(土地の取得或いはリースする項目) |
|
(9) |
項目の性質によってのその他の要求された資料 |
| 5. |
認可の手順 |
|
項目設立する部門の資料送達→招商局受理→項目経理の審査、起草→中心責任者の審査→局長或いは担当の副局長の発行→プリントし捺印→発送
項目設立する部門はこの回答書及び資料を提出後に綜合科に新しい批准証書を申し込む |
| 6. |
完了時間 |
|
要求された資料が揃った日から稼働日五日間内で回答する |
| 7. |
受理の結果 |
|
(1) |
申告を出した部門に増資の回答書を発行してあげる |
|
(2) |
土地の取得或いは免税の設備を輸入する項目に関しては、別途増資F/Sの回答書を発行する |
|
(3) |
受理した担当者が申告した部門に知らせる |
| 8. |
責任部門 |
|
開発区招商局各業務科 住所:銀都商厦2階 電話:86910312 |
| |
| 中外合資、合作企業項目設立認可 |
|
| 1. |
認可の対象 |
|
本開発区での投資総額は3000万ドル以下の激励類、許可類の中外合資、合作項目 |
| 2. |
認可の根拠 |
|
(1) |
《中華人民共和国中外合資経営企業法》及びその《実施細則》 |
|
(2) |
《中華人民共和国中外合作経営企業法》及びその《実施細則》 |
|
(3) |
《中華人民共和国外資企業法》及びその《実施細則》 |
|
(4) |
《中華人民共和国公司法》 |
|
(5) |
国務院令第346号《指導外商投資方向暫定規定》 |
|
(6) |
国家計画委員会、国家経済貿易委員会、対外経済貿易部令第21号《外商投資産業指導目次》 |
|
(7) |
《外商投資企業境内再投資規定》 |
|
(8) |
《外商投資項目認可権限の調整と認可手続きを簡素化することについての通知》(浙政発〔1997〕16号) |
|
(9) |
《杭州経済技術開発区条例》 |
| 3. |
サービスの内容 |
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(1) |
中外合資、合作項目提案書、F/S報告を認可し、F/S報告の回答を発行してあげる |
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(2) |
中外合資、合作項目契約、定款を認可し、契約と定款の回答を発行してあげる |
| 4. |
提出すべき資料 |
| 一 |
F/S報告を認可してもらう |
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(1) |
F/S報告の申請を提出する |
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(2) |
F/S報告(総投資概算表が必要) |
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(3) |
合資意向書(項目提案書) |
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(4) |
環境保護部門の審査意見 |
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(5) |
輸入設備のリスト |
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(6) |
工場リース契約或いは場所の確定証明 |
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(7) |
外国側投資者の営業許可証(開業登記証明)法定代表者の資格証明及び法定代表者のパスポート或いは身分証明書のコピー |
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(8) |
中国側投資者の営業許可証(元の登記機関が監督してコピーした公印を押す) |
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(9) |
各投資者の銀行の資産検査証明書或いは預金証明書 |
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(10) |
項目の性質によってのその他の要求された資料 |
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(11) |
その他関連資料(授権委託書、公証書等) |
| 二 |
契約、定款を認可してもらう |
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(1) |
契約、定款及び合資、合作企業を設立したい報告書の提出 |
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(2) |
企業の契約、定款(実物投資リスト、出資としての技術導入契約及びその契約の添付ファイル) |
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(3) |
董事会メンバーのリスト(元の部門での役職名を記入すること)及び各投資側は董事長、副董事長及びその他董事の派遣書(各投資側の法定代表者が署名し派遣すること) |
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(4) |
企業名称承認済みの通知書 |
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(5) |
F/S報告及びその回答書 |
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(6) |
F/S報告関連の資料を全部提出する |
| 三 |
資料の要求 |
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(1) |
上記の各資料は全て中国語で書かなければならない、外国側投資者の営業許可証、資産検査証明書等の法律的な資料は外国語になっている場合は、中国語に訳さなければならない |
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(2) |
提出する資料は中外側法定代表者のサインしたオリジナルが必要で、中国側は印鑑も押すこと。中外側法定代表者は代表者に委託・授権してサインしてもらう場合は、授権書のオリジナル、代表者の身分証明書コピーを提供しなければならない、そして公正部門の公証が必要である |
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(3) |
申告者の提出する資料は必ず完全、規範、有効であること、提出する資料は一般的にA4の紙を使用すること |
| 5. |
認可の手順 |
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項目設立する部門の資料送達→招商局受理→項目経理の審査、起草→中心責任者の審査→局長或いは担当の副局長の発行→プリントし捺印→発送
項目設立する部門はこの回答を持って技術監督部門に行って企業のコード付与通知書を領収する、契約・定款の回答書が来たら綜合科に批准証書を申し込む |
| 6. |
完了時間 |
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要求された資料が揃った日から稼働日五日間内で回答する |
| 7. |
受理の結果 |
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(1) |
申告を出した部門にF/Sと定款の回答書を発行してあげる |
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(2) |
受理した担当者が申告した部門に知らせる |
| 8. |
責任部門 |
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開発区招商局各業務科 住所:銀都商厦2階 電話:86910312 |
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| 外商独資企業項目設立認可 |
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| 1. |
認可の対象 |
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本開発区での投資総額は3000万ドル以下の激励類、許可類の外商独資項目 |
| 2. |
認可の根拠 |
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(1) |
《中華人民共和国中外合資経営企業法》及びその《実施細則》 |
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(2) |
《中華人民共和国中外合作経営企業法》及びその《実施細則》 |
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(3) |
《中華人民共和国外資企業法》及びその《実施細則》 |
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(4) |
《中華人民共和国公司法》 |
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(5) |
国務院令第346号《指導外商投資方向暫定規定》 |
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(6) |
国家計画委員会、国家経済貿易委員会、対外経済貿易部令第21号《外商投資産業指導目次》 |
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(7) |
《外商投資企業境内再投資規定》 |
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(8) |
《外商投資項目認可権限の調整と認可手続きを簡素化することについての通知》(浙政発〔1997〕16号) |
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(9) |
《杭州経済技術開発区条例》 |
| 3. |
サービスの内容 |
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外資投資企業のF/S、定款を認可し、F/Sと定款の回答をする |
| 4. |
提出すべき資料 |
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(1) |
外資企業を設立したい申請報告 |
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(2) |
企業名称の許可通知書 |
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(3) |
外資企業の定款 |
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(4) |
董事会メンバーのリスト及び董事の派遣書 |
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(5) |
F/S報告(総投資概算表が必要) |
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(6) |
輸入設備のリスト |
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(7) |
実物出資のリスト |
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(8) |
環境保護部門の審査意見 |
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(9) |
工場リース契約或いは場所の確定証明 |
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(10) |
外資企業設立申請書 |
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(11) |
投資者の法律的証明資料(会社の営業許可証[開業登記証明]或いは個人の身分証明) |
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(12) |
投資者の資産検査証明書 |
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(13) |
法定代表人のパスポート或いは身分証のコピー |
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(14) |
項目の性質によってのその他の要求された資料 |
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(15) |
その他関連資料(授権委託書、公証書等) |
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資料の要求:上記の各資料は全て中国語で書かなければならない、投資者の営業許可証、資産検査証明書、委託書等の法律的な資料は外国語になっている場合は、中国語に訳さなければならない;申告者の提出する資料は必ず完全、規範、有効であること、提出する資料は一般的にA4の紙を使用すること。 |
| 5. |
認可の手順 |
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項目設立する部門の資料送達→招商局受理→項目経理の審査、起草→中心責任者の審査→局長或いは担当の副局長の発行→プリントし捺印→発送
項目設立する部門はこの回答を持って技術監督部門に行って企業のコード付与通知書を領収する、それから綜合科に批准証書を申し込む。 |
| 6. |
完了時間 |
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要求された資料が揃った日から稼働日五日間内で回答する |
| 7. |
受理の結果 |
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(1) |
申告を出した部門にF/Sと定款の回答を発行してあげる |
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(2) |
受理した担当者が申告した部門に知らせる |
| 8. |
責任部門 |
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開発区招商局各業務科 住所:銀都商厦2階 電話:86910312 |